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青少年条例

03 10 *2010 | 雑記

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1003/09/news103.html

服装や所持品、学年、背景、音声などから「18歳未満として表現されていると認識されるもの」を「非実在青少年」という新語で定義する。

えー、うちの衛夢君は18才以下に見えるけど、何百才なんですけど、そういう場合でも音声とか絵柄から判断されて18才以下とかいわれちゃうのかしら。
エロいことさせられないわ……(その予定はないけども)
吸血であえいでもだめなのか?

こんな新語いらんし、こんな条例もいらんですよ。

22:51 [Comment:0]

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